管理組合の配当要求は時効中断の事由になる?!

マンションの判例,管理組合関連

マンション管理組合X(上告人)が、担保不動産競売で取得したY(被上告人)に対して滞納管理費を請求したところ、取り下げられた不動産強制競売にXが配当要求したことが同滞納管理費等債権の時効を中断させるか否かが争点となり、一審や原審では、「行使要件」に加えて、債務者が当該配当要求に異議を申し立てずに配当手続きが終了する「確定要件」が求められるとしたが、最高裁は、法66条で準用される法7条1項の先取特権を有する債権者が配当要求したことにより、当該配当要求については、差し押さえ(改正前民法147条2号)に準ずるものとして消滅時効の効力が生じるためには、「法定文書により、上記債権者が上記先取特権を有することを上記手続きにおいて証明すれば足りる」として、この部分について原審の判断を破棄、差し戻した。

           R2/9/18 最高裁

私見:管理組合が滞納管理費等を回収するためには、滞納者へ請求し簡単に回収できれば良いが、滞納金額が膨れ上がっている場合、専有部分に関しては金銭借入時に担保権が設定されている場合がほとんではなかろうか?そういうケースの場合、先取特権を行使して配当要求することはごくごく一般的なことだといえる。今回の最高裁での判決は、管理組合にとって有益な判決だといえよう。