自治防災費納入義務付けの規約は無効!
マンション標準管理指針では、管理費と自治会費の徴収、支出について「適切なしゅん別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差支えない」との考えを示している。
東京高裁は、平成28年7月20日、千葉県の団地管理組合が設けた、廃止された自治会の業務を引き継ぎ、「自治防災費」納入を区分所有者全員に義務づけた管理規約の条項を無効とする判決を言い渡した。東京高裁は標準管理指針の考え方を認めましたが、この団地管理組合の場合、「自治防災費」が災害防止費だけでなく餅つき、夏祭り、敬老会の費用等に使用されているなど、実質的に自治会費にあたると判断。今年3月の千葉地裁の判決を変更し、管理規約の条項を無効だとして徴収した「自治防災費」の一部を区分所有者に返還することを命ずる判決を言い渡しました。管理組合と自治会の連携は重要ですが、費用や負担を明確に分ける必要があることを示した判決といえます。
絶対的に無効ではなく、背景や条件等が変われば異なる判決が出る可能性もあると思います。
H28/7/20 東京高裁