管理組合法人の理事の任期、規約で3年は可能か?
区分所有法第49条に以下の定めがある。
(理事)
第49条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。
2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
3 理事は、管理組合法人を代表する。
4 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。
5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。
6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
7 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第49条の4第1項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。
8 第25条の規定は、理事に準用する。
6項で明確に3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする、とあるので法律上は可能。
合人社計画研究所 Wendy 424号より、抜粋
私見:この条文は法人に関しての規定だが一般の管理組合は、むしろ法人で無い場合の方が多い。その場合はどうなのだろう。区分所有法に定めがあっても管理規約で別途定められるものとそうでないものがある。私は問題ないと思うが、管理規約で理事の任期を1年と定め、次総会で全員代わるパターンと任期を2年と定めて次総会で半数改選とするパターンがある。また、再任を妨げない、との但し書きもあることが多い。従ってどちらのパターンをとっても運用で3年とすることは可能だと思われる。