シェアハウスを禁止する規約は有効か?

マンションの判例,管理組合関連

マンションの2住戸(各60平米余)を有する区分所有者Yが、当該住戸に外国人21名を居住させているため、同マンション管理組合Xが、同マンションの管理規約にシェアハウスを禁止する旨の規約改正を行い、Yの行為が、同規約遵守義務違反が法6条に規定される共同利益に反する行為であるとして、法57条に基づく当該専有部分の使用禁止が認められた事例。

東京地裁 2020/01/16 判決     詳細は、センター通信2021年9月号ご覧下さい。

私見:シェアハウスが全て規約で禁止されるわけではないと思うが程度の問題だろう。さすがに1戸の専有部分に外国人21人は日本の風土、文化、社会通念になじまないだろう。民泊禁止は大抵のマンションで規約で禁止しているがシェアハウスを禁じる管理規約はローカルではなじみが薄い。今後、外国人の人口が増加してくると新たな問題の引き金となるだろう。私の居住する熊本は、TSMCの関係で台湾系の中国人の増加が著しい。「郷に入れば郷に従え」「門に入らば傘を脱げ」の諺のように日本の文化に馴染まれ、平和的に共存したいものだ。