共用部と専有部分の給排水管工事を一緒に!

その他,マンションの判例,管理組合関連

老朽化し、かつ一部の区分所有者等に修繕費用が捻出出来ない状況にあるマンションの共用部分の給排水管工事に関して、共用部分と構造上一体化された専有部分や共用部分に影響を及ぼす専有部分の設備等を含めて、借り入れた修繕積立金から費用を捻出するための規約改正決議や同工事を実施する決議は必ずしも無効ではないとした事例。

         H29/3/15 東京高裁 引用元:マンション管理センター