共用部と専有部分の給排水管工事を一緒に!
老朽化し、かつ一部の区分所有者等に修繕費用が捻出出来ない状況にあるマンションの共用部分の給排水管工事に関して、共用部分と構造上一体化された専有部分や共用部分に影響を及ぼす専有部分の設備等を含めて、借り入れた修繕積立金から費用を捻出するための規約改正決議や同工事を実施する決議は必ずしも無効ではないとした事例。
H29/3/15 東京高裁 引用元:マンション管理センター
マンション問題の色々な判例と有益情報及び私自身の一方的な思いを投稿しています。管理組合と管理会社、理事会と組合員、不法駐車、理事長権限、大規模修繕工事等、投稿記事をご覧になって参考にしていただければ幸いです。(掲載内容は、過去の記事を含め、各種の文献やネット公開情報を私見紹介の為に引用しています。詳細を知りたい方は引用元、引用文献を掲載していますので書籍等を購入してご覧下さい。)
老朽化し、かつ一部の区分所有者等に修繕費用が捻出出来ない状況にあるマンションの共用部分の給排水管工事に関して、共用部分と構造上一体化された専有部分や共用部分に影響を及ぼす専有部分の設備等を含めて、借り入れた修繕積立金から費用を捻出するための規約改正決議や同工事を実施する決議は必ずしも無効ではないとした事例。
H29/3/15 東京高裁 引用元:マンション管理センター