携帯電波基地局、勝手に貸していいの!!

マンションの判例,管理組合関連

区分所有者の一人が、同マンションの共用部分を携帯電波基地局に賃貸して賃料収入を得ている区分所有者に対して、共有持分権に基づいて不当利得の返還を求めたところ、同請求の行使方法については、規約または決議で団体交使する旨が定まっている場合には、個別の行使はできないとされた事例。

        H27/9/18 最高裁

私見:共用部分とは、おそらくバルコニーだろう。今回の不当利得返還請求は空振りに終わったようだが、勝手に携帯電波基地局を貸し出して賃料を得る行為は、違法だと判断する。当事者的確の要件を満たせば今回の請求は認められたと思う。管理組合が原告になるべきではなかったか!