役員が使い込みをしたら誰が責任を取るの??

マンションの判例,役員関連

会計担当理事が10年近くに亘り、管理組合の預金から1億円を超える横領・着服していた不法行為に関して、当時の監査役の責任及び理事長に管理者としての責任についての善管注意義務違反を認め、他方、自主管理に協力しない管理組合の構成員にも責任があるとして、過失相殺の法理の類推によって損害額の1割を連帯して賠償する責任が認められた事例。

                       H27/3/30 東京地裁

私見:自主管理は、皆が力を合わせマンション管理をする形態。おそらく、管理会社に委託する予算もない会計が厳しいマンション。使い込みをする役員も許せないが偏った責任の押しつけも今後、役員のなり手がいない、という事態を招く。皆の意識の向上が一番の予防策。