マンション駐車場に車を放置?!違約金発生!

マンションの判例,管理組合関連

X管理組合法人は、リゾートマンションの管理組合であり、区分所有者Yは、平成21年8月、本件マンションの専有部分を取得した区分所有者であったところ、Yが自己が代表者であるA有限会社の所有に係る普通自動車を本件マンションの共用部分である屋外駐車場に駐車させていたが、Xは、駐車場等の利用につき使用細則を定めており、平成27年、屋外駐車場使用細則を定め、放置車両の扱いに関する規定を設け、平成28年、Xの総会において本件使用細則を改正し、放置車両につき撤去の催促を受けた日の翌日から撤去日までの1日当たり5000円の違約金を徴収する規定、自動車検査証の有効期限切れした車両は放置物とみなす規定を追加する等し、Yが本件自動車の車検証切れした後も本件駐車場に駐車していたため、XがYに対して本件使用細則に基づき254日分の支払いを請求した。本件では、駐車場の違約金に関する事項について使用細則で定めることができるかが問題になった。本判決は、本件駐車場の違約金に関する事項は、使用細則によって定めることができるとした上、本件の改正の内容は必要性、合理性が認められ、Yの受ける不利益は著しく大きいとはいえず、両者を比較し、Yが受ける不利益は受忍限度を超えるとは認められないとし、区分所有法31条1項所定の一部の区分所有者に特別の影響を及ぼすものとはいえず、Yの承諾を要しないとし、本件改正の趣旨、Yの違反の態様、本件マンションの駐車場使用料等を総合考慮し(本件駐車場の使用料は高額なものであっても月額7500円である)、日額2500円を超える部分につき民法90条に違反して無効であるとし、請求を一部認容した。

          H30/3/13 東京地裁

私見:駐車場の違約金に関する事項を使用細則で定めることが可能であれば決議要件も規約より簡易で理事会の運営がスムーズにいくと思われる。日額2500円のペナルティが高いか安いだがここは、管理組合の態様ごとに判断していけば良いように思われる。