区分所有法59条競売の実行!?
700戸以上の大規模リゾートマンションにおいて、年間25万円強の管理費の滞納状態を長期に亘って繰り返す区分所有者(会社)に対して、管理費の支払い義務は、建物等の管理に関するもっとも基本的な義務であり、長期間にわたる管理費の不払いは、区分所有法にいう「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当するところ、滞納額は既に140万円余りに達し、既に会社としての実態がなく、今後、管理費等を支払うことも期待できない状態にある場合には、たとえ管理組合の年間管理費・修繕積立金収入の合計額が2億2000万円に比較して僅少であるとしても、被告所有の区分所有権・敷地利用権を競売することの請求が認容された。
H24/9/5 東京地裁
私見:この判決のポイントは、「既に会社としての実態がなく、今後、管理費等を支払うことも期待できない状態にある」ここの部分であろう。この条件が満たされないと存在している会社に請求しなさい、ということになるだろう。