役員の立候補を巡り訴訟へ発展!

マンションの判例,役員関連

新役員の一人が「元役員」7名が役員の地位にないことなどを求め提訴。

管理組合と元役員に対し職務執行停止を求めた仮処分申請を行い、4月に職務停止を認める決定を得ていた。今回の訴えは同仮処分決定に基づく裁判所命令によるもの。

トラブルの舞台は東京都内の50年が経過したマンション。

流れ

2021年2月末 管理規約上の総会開催期限をコロナを理由に執行部側が延期

2021年4月8日 原告住民有志のうち7人が役員へ立候補、理事会へ通知。通知前から独自の委任状を作成し住民から委任状を集める。

2021年10月 11月の総会が決まり議案書送付。議案書には立候補があったことは記載されたが氏名や人数は未記載。現役員等で構成された理事会推薦の役員候補のみが記載されていた。

2021年11月5日 総会前日、理事会側がマンション掲示板に立候補の事実を張り出し。

2021年11月6日 総会当日、議事が進行する中、住民有志が自ら集めた委任状の票数が不正確だと指摘、再集計を4回行い確定。当日出席の議決権行使を踏まえると有志の議決権数が執行部側を上回る。

票数確定後、議長が議事進行を停止。役員改選議案を採決せず総会を終了させる意向。

議事進行を求めたところ、議長を理事長に交代するとして理事長も受諾。

交代した理事長も「委任状の票数に疑義がある」として議事進行せず。

原告が「議長不信任・交代動議」を申し入れ。議長が動議を議場に諮らなかった為、原告が理事長に代わり動議を議場に諮る。賛成多数で決議されたとし、原告が議長を務めることに。

原告が議長となり、役員選任について決議。理事会推薦の候補と住民有志が立てた立候補どちらに賛成するか採決した結果、住民有志の候補が過半数を得る。採決は委任状と挙手。

裁判の争点

〇議長不信任・交代動議の有効性

〇有志が集めた委任状の有効性

〇総会を途中退席した人の賛否の取り扱い

〇賛成挙手をした人の人数

この問題は、結論に至ってないが上記事項を含め大いに関心があるところなので今後の推移を見守り継続情報を掲載していきたい。

                               引用元、マンション管理新聞