管理費の滞納の時効は5年だよ!
定期給付債権として5年間の短期消滅時効にかかるとした最高裁の判例。この判例で管理費等の時効は5年間と ...
管理費等の支払義務者は誰??
1987年の判例で、判決理由に旧区分所有法第15条を持ち出し、特定承継人にあたらない、としたものがあ ...
マンション問題の色々な判例と有益情報及び私自身の一方的な思いを投稿しています。管理組合と管理会社、理事会と組合員、不法駐車、理事長権限、大規模修繕工事等、投稿記事をご覧になって参考にしていただければ幸いです。(掲載内容は、過去の記事を含め、各種の文献やネット公開情報を私見紹介の為に引用しています。詳細を知りたい方は引用元、引用文献を掲載していますので書籍等を購入してご覧下さい。)