コンサルティング契約の有効性と報酬?!
機械式駐車場の部品交換工事に関する見積書の査定及び金額交渉に関する管理組合とのコンサルティング契約に関して、高額な契約であり、同契約の契約書が作成されていない場合であっても、委託契約は要式契約ではないので、Yの総会で同契約の締結についての承認決議によって本件契約が成立し、その効力は生じているとし、また、最終的には、管理組合が当初の会社の下請け会社の見積書を採用することになったとしても、同コンサルタントの資料請求等の調査行為や減額請求、複数社への相見積請求等の行為の結果により、約3割の減額が実現され、同契約に基づく業務は履行されたものと認め、その減額した差額の20%の報酬が容認された。
H30/1/19 東京地裁
私見:東京地裁判決の抜粋で分かりづらい点もあるかと思うがある工事や設備を導入する場合に業者から提出された見積書が高いか安いか適正化か、管理組合で判断がつかない場合、コンサルタントを招き成功報酬(当初提示された金額より、減額出来た場合、減額された金額の10%~30%程度報酬として支払う)での依頼は、一般的によくみられる。あくまで、成功報酬なのでどう転んでも管理組合にはメリットしかない。因みに私もこの手の依頼を受けて成功報酬を受領(10%)したことがある。当たり前の判決で管理組合が支払いに難色を示したのか区分所有者から支払いにクレームがついたのか分からないが、総会まで開き承認決議を取っているのだから約束を守るのは当然であろう。