第三者管理者方式「協議機関」設置!
国土交通省は12月26日、第3回「外部専門家等の活用の有り方に関するワーキンググループ」を開催。「マンション管理上の重要な課題について協議する機関」の設置を提示した。機関は複数の区分所有者で構成し、管理者に総会議案提出前に意見を述べたり、管理者の再任否決・辞任・解任に伴う監事による臨時総会招集などに際しても必要な検討を行うことが考えられる。他では利益相反類似の問題として、管理業者が管理者として訴訟追行する際の考え方を示した。利益相反取引については、自己取引や利益相反取引に該当する場合でも、災害などの緊急時に限り、総会決議なく保存行為を行える旨を追加した。欠格条項で示していたマンション管理適正化法に基づく処分の内容は登録取り消しを提示。指示処分や業務停止を含めていない。
マンション管理新聞第1258号より、抜粋
私見:第三者管理者方式は、既に取り入れているマンションも多く、区分所有者の高齢化が進んだマンションでは役員の成り手不在で役立っている制度だと認識している。しかし、管理者に選任された管理会社の判断で予算を使えることからその公正な判断と善良な動機が求められる。理事会や監事の設置でチェック機能を設けることは可能だがどこまでその機能が働くかは今後の推移を見守りたい。