「談合」疑いで立ち入り検査!

マンションの判例,大規模修繕工事関連

大規模修繕工事で談合を行っていた疑いがあるとして公正取引委員会が首都圏の大規模修繕工事専門業者ら約20社を立ち入り検査した、と朝日・読売の全国紙2紙が3月4日の夕刊で報じた。

報道によれば、立ち入り検査を受けたのは長谷工リフォーム、シンヨー、YKK APラクシー、中村塗装店、建設塗装工業、大和、日装・ツツミワークス、リノ・ハビア、富士紡ら。この9社以外では年間の大規模修繕元請け実績が50億円規模に及ぶ専業の大半が検査対象になった。

関東地方のマンション管理組合が設計監理コンサルタント業者や管理業者のもとで実施した大規模修繕工事の見積もり合わせや入札に際し、参加した専業が話し合いで受注予定者を決め、その受注予定者が工事を受注できるよう受注調整が行われた疑いがある。

これらの行為が独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する恐れがあるとし、検査を行った。

           マンション管理新聞1297号より、抜粋

私見:以前、国土交通省から都心部の一部の設計監理コンサルタント会社主導で談合が行われている疑いがあるので注意するよう注意喚起の通達があったように記憶しているが当時のものと今回の談合が関連しているのだろうか。ただでさえ予算不足の管理組合、その予算の枯渇に拍車をかけるような行為は止めていただきたい。競争の原理が働くからサービスと価格に磨きがかかり管理組合はその恩恵を受けることが可能となる。まさか価格吊り上げの競争が行われているとは・・・。また、色々な管理組合に出向き相談を受けている立場からすると、総じて管理組合の役員の方々には管理組合の財布は他人の財布であるという意識が根強い。管理組合から支出されるお金は自分たちの財産であるという意識を忘れず、管理組合の運営に関心を持っていただきたいものである。