マンションの床下の排水管は誰のもの?

マンションの判例,管理組合関連

X(原告)はマンションの707号室を区分所有し、Y(被告)はその階下の607号室を区分所有していたところ、排水管から水漏れ事故が発生し、YがXに損害賠償金の支払を求めた。Xは、債務の不存在確認、管理組合であるZらに対し排水管が共用部分であることの確認、Yに対し支払った排水管の修理代金の返還を請求した。
第1審判決(東京地判1996年年11月26日)は、排水管が共用部分であり、損害賠償債務が存在しないこと等を認め、請求を認容したため、Zのみが控訴。
控訴審判決(東京高判1997年5月15日)は、排水管が共用部分に当たるとし、控訴を棄却。Zが上告。
本件では、マンションの特定の専有部分の排水のために利用される排水管の枝管は、建物の区分所有等に関する法律2条4項所定の「専有部分に属しない附属物」であり、共用部分に当たるとし、上告を棄却した。

                           2000/3/21 最高裁

                           マンション管理ネットから引用