帳票類の閲覧・写真撮影OK!!
規約に定めが無くとも、閲覧・写真撮影が可能。
2023年11月、東京高裁で判決。
事件の舞台になったのは築約40年のリゾートマンション。
1991年以降管理組合の総会が25年近く開かれず、収支報告書や資料開示などが行われなかった。
区分所有者が2004年度以降の期ごとの収支計算書・貸借対照表・領収書や契約書・通帳原本等の帳票類の閲覧・写真撮影などを求めて21年、東京地裁に提訴。
管理組合の理事長は「管理規約に規定がない」などとして閲覧請求を拒否。
昨年4月の東京地裁の判決では区分所有者側がおおむね勝訴。11月22日の東京高裁判決でも同様に区分所有者が勝訴した。管理組合側は上告している。
マンション管理新聞 1259号より、抜粋
私見:被告側が上告しているのでその推移を見守りたいが、管理組合側で保管している資料は帳票類に限らず、総会決議時の議決権行使書や委任状、大規模修繕工事時の工事履歴や設備関係の点検報告書、組合員名簿、居住者名簿等、多肢に渡る。今回の判決は、帳票類に限定されているようだが今後、どこまで閲覧・写真撮影の範囲が拡張されるかされないのか注目したいところ。