管理費2倍!

マンションの判例,管理費・修繕積立金関連

住戸を他の用途に使った場合は理事会決定で管理を増額できる」と想定された管理規約に基づき、理事会が事務所使用している居室の管理費を住戸の2倍に決めていたケースで、管理規約の有効性が争われた訴訟の控訴審判決が2016年5月、東京地裁で言い渡されている。
裁判長は、規約の無効を言い渡した一審判決を大筋で支持。理事会決定による「2倍ルール」は区分所有者間の衡平を定めた区分所有法30条3項の規定に反し、無効だと結論付けた。判決は確定している。

<経緯>
事件の舞台になったのは東京都新宿区のマンション。1985年入居で、管理費の増額を理事会で決められる旨の条項は当初から設けられていた。
この規定に基づき理事会は89年、事務所使用している場合の管理費を通常の2倍にすると決め、総会で承認を得た。

                      (マンション管理ネットより、引用)

                      東京高裁 2016/5