管理組合運営(名誉棄損)
理事長と組合員のトラブル
本件マンションの区分所有者2名(本件原告)が、長年に渡り、本件管理組合の理事長(本訴被告)に対して、その業務の執行および修繕工事をめぐる会計処理等に不信感を募らせて、その真相を追求するために、理事長を追いかけたり、委託契約先に対して情報開示を強要したり、さらには、「適正化の会」を立ち上げて、理事長の交代と職務責任を追求する活動をしていたので理事長は原告等の一連の行動について臨時総会を開き、ストーカー被害として警察署に相談した事実や、原告等のいやがらせ行為の内容や回数を実際より盛った内容の書面を配布したり、誹謗中傷する発言をしたところ、原告等は、名誉が著しく毀損されたとして本件本訴を提起し、また、理事長も本件原告等に対して、一連の行動によって名誉が毀損されたと反訴を提起した管理組合の内部紛争事案で、相互に名誉毀損に基づく損害賠償が認められた。
H31.3.22 東京地裁