マンションの民泊裁判
民泊関連
専有部分の使用に関して、「住宅部分の組合員は、その専有部分を住居、事務所目的以外の店舗又は飲食店等(レストラン、スナックバー、バー、喫茶店、クラブその他これに類する深夜営業を行うものを含む)に使用することが出来ない。」旨の、昭和47年当時の原始規約が効力を持つ複合用途型マンションの一室を利用して、民泊事業の登録もしてない区分所有者が、1年間の来訪者数が1500人弱に及ぶ、もぐりの民泊事業をしていたため、同マンションの管理者が法6条の共同の利益を侵害する行為であるとして、不法行為請求に基づく損害賠償(弁護士費用相当額等)および当該民泊営業行為の差し止めが認められた事例。
H31年.2.26 東京地裁