長谷工コミュニティ行政処分!!

その他,マンションの判例

令和6年8月20日
近畿地方整備局
マンション管理業者に対する監督処分について
株式会社長谷工コミュニティによるマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12
年法律第149号。以下「法」という。)違反について、国土交通省近畿地方整備局長は、本日、
同社に対し監督処分を下記のとおり行った。

                     
Ⅰ 処分の内容
○ 法第81条の規定に基づく指示処分
指示の内容
(1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を
講ずること。
① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役員並びに同社の従
業者全てに対し、速やかに周知徹底すること。
② 法や関係法令等の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、
役員並びに同社の従業者全てに対し、継続的に実施すること。
③ 日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備
に努めること。
④ 今回の違反行為を踏まえ、適切な再発防止策を策定し、継続的に実施すること。
(2)前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合は、こ
れを含む。)を令和6年9月20日までに文書をもって報告すること。
また、令和7年8月20日までの1年間においては、半年毎に当該措置の実施状況
を報告すること。
Ⅱ 処分理由
1.被処分者が管理を受託しているマンション管理組合の財産を、被処分者の元従業員が
着服したことにより毀損させ、当該管理組合に損害を与えた。
2.上記1の管理組合において、管理組合の対象月における会計の収入及び支出の状況に
関する書面に、事実と異なる記載をした。
このことは、法第76条及び同法施行規則第87条第5項の規定に違反する。
3.上記1の管理組合において、管理組合の事業年度終了後に行う管理事務報告の際に、
事実と異なる記載及び報告をした。
このことは、法第77条第1項及び同法施行規則第88条第1項の規定に違反する。
4.被処分者が管理を受託しているマンション管理組合において、管理受託契約の締結に
先立ち行う重要事項説明会の日時及び場所について掲示をしなかった。
このことは、法第72条第1項及び同法施行規則第83条第2項の規定に違反する。
5.上記4の管理組合の重要事項説明会に関し、管理組合を構成するマンションの区分所
有者等全員に対して、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しな
かった。
このことは、法第72条第1項の規定に違反する。
以上、上記1については法第81条第1号に該当し、上記2~5については法第81条本
文に該当するものである。
(参考)商号または名称 :株式会社長谷工コミュニティ
主たる事務所の所在地:東京都港区芝2-6-1
代表者氏名
:代表取締役 谷 信弘
登録番号
:国土交通大臣(5)第030710号

私見:管理会社のこの種の事件が後を絶たない。今は事件になっていないが水面下で類似の事例が発生しているかも知れない。管理職のポジションにいる人たちは椅子を温めているだけでなく、現場に顔を出し、襟を正し、部下に模範を示してほしい。