神奈川県逗子市のマンション敷地斜面崩落事故!
管理組合が遺族側に1億円支払い和解!
2020年2月にマンション敷地の斜面の崩落事故で女子高生が死亡した事故。遺族側がマンション管理組合と和解。
管理会社との訴訟は継続。
提訴は、事故から1年後の2020年2月。同年4月にはマンション管理組合側が管理会社とマンション販売会社らを不法行為に基づく損害賠償を求めて横浜地裁に提訴している。
同事故で神奈川県警が6月23日、当時マンションの管理業務を受諾していた大京アステージ(本社東京)の男性フロント担当社員を業務上過失致死容疑で書類送検したと一部報道機関が報じた。
送検容疑は、斜面に亀裂があることを事故前日に把握していたにもかかわらず必要な安全措置をとらず、20年2月5日午前8時頃、事故を引き起こしたとしている。
遺族側は、20年6月、管理会社の代表らを刑事告訴している。
マンション管理新聞 第1241号より、引用
私見:この事故を初めて聞いた時、私にも同じ年ごろの娘がおり、安全だと思っていた通学路でこのような事故に遭遇したらと思うと遺族の皆さんの御心情を察するにあまりある。マンションに限らず全ての建物は、敷地を含め、欠陥があって第三者に損害を与えた場合、その所有者や占有者が責任を負うことは民法に定められている。分譲マンションの場合は、管理l組合がその責任を負う。管理会社は、敷地を含めたマンションの管理を任されているのだからその責任の一端を担うのは当然であろう。管理会社の責任が法的にどこまで及ぶかは訴訟の成り行きを見守りたいと思う。不法行為の損害賠償は金銭賠償が主流であるが、愛娘を失った遺族側にしてみれば1億が10億、100億でもその傷は癒えないだろう。心からお悔やみを申し上げ、故人のご冥福を祈りたいと思う。