マンション管理委託契約を同一条件で更新する場合はどんな手続きで進めるの??

マンションの判例,管理組合関連

管理委託契約を同一条件で更新する場合は、新たに管理委託契約を締結する場合のような、説明会の開催は不要です。ただし、マンション管理業者は、あらかじめ当該管理組合の区分所有者全員に対して、重要事項を記載した書面を交付しなければなりません。また、管理者等が置かれている場合には、管理者等に重要事項説明書を交付して説明する必要があります。なお、「同一条件」には管理組合に不利益をもたらさない契約の変更を含むとされており、以下のようなものがあります。

〇従前の管理委託契約と内容・実施方法が同一で、業務委託費を減額しようとする場合           〇従前の管理委託契約と内容・実施方法を拡大し、業務委託費を同一または減額しようとする場合  〇従前の管理委託契約に比べて業務委託費の支払いの時期を後にしようとする場合         〇従前の管理委託契約に比べて更新後の契約期間を短縮しようとする場合             〇マンションの所在地の名称が変更される場合

私見:以上は、合人社グループ出版局が出している「Wendy413号」からの引用抜粋ですが分かりやすく説明されています。管理規約は、まだしも管理委託契約書は区分所有者や役員の中でも読んでない方が多く、内容がさっぱり分からないという方も少なくありません。私達マンション管理士には規約変更の依頼が来ることはあっても管理委託契約の変更や見直しで呼ばれることもありません。私達マンション管理士との接点は、管理会社変更の依頼があった時、現状の管理会社が行っているサービス仕様の把握で触れること位でしょうか。しかし、マンションの区分所有者の方にとっては利害が直接絡む契約書ですからまだ読んだことがないという方はこれを機に1度、目を通し、契約書通りのサービスが提供されているか検証してみるのも良いでしょう。