管理組合には、監事を置く義務はない!?

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(監事)

第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。

2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、

遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。

7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

分譲マンションの管理組合には、理事がいて監事がいます。理事の中から理事長が選任されており、年に1回の通常総会では、監事は、適正な予算執行だったかどうか確認をして総会の時に異常が無く適正でした、との書面に署名押印した内容を読み上げ発表を致します。実は、恒例の行事ともいうべきこのイベントは区分所有法で定められた義務ではないのです。なぜならば、区分所有法では、法人化された管理組合には監事をおかなければならない、と定められていますが多くの管理組合は法人化されておらずその設置は義務ではないのです。しかしながら、標準管理規約には、監事の設置義務やその役割が明記されており、また、2022年4月からスタートしたマンション管理計画認定制度でも監事の設置が謳われていることから監事の役割の重要性が増していると言えるでしょう。