区分所有者へ、57条による差し止め請求!
2024年1月17日の横浜地裁判決は、共同利益背反行為を認定し、面談強要では自宅訪問による行為を禁止したが電話と書面送付を排斥したほか、付きまといなどの停止については棄却した。
管理員業務の妨害も管理員が管理人室にいる間は禁止したが、室外での大声を出すなどの行為は除外。
判決を不服として管理組合側が控訴した。
2024年9月12日の東京高裁判決は、ほぼ管理組合側の主張が認められた。
内容:理事長に電話や書面、自宅訪問で業務に関し面談を強要したり、元理事長への付きまとい、管理室のドアや窓ガラスを叩くなどの行為を働いていた区分所有者に対し、区分所有法57条に基づく行為の停止や弁護士費用の支払いなどを求めて提案した事実。
マンション管理新聞 第1294号より、抜粋
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第57条 区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
4 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。
私見:詳細は、判決内容を見ていただきたいが理事長に限らず役員に対して前述のような行為を行う区分所有者もいる。一審判決は、もの足りない判決だが訪問や書面の配布を嫌がり、ただでさえ役員不足で管理組合の運営に支障をきたしているマンションが多い中、このようなカスハラ区分所有者の行為で役員を敬遠する動きが出てくることは大変残念なことである。分譲マンションは、共同住宅で皆で守らなければならないルールがある。それが気に入らなければ過激ではあるが戸建てに移るべきだろう。(町内会のルールが出てくる可能性はあるが・・・)