駐車場契約の更新は1年毎??
駐車場のルールは、通常「駐車場使用細則」で定められています。
まずは、駐車場使用細則を確認し、「自動更新」について何も書かれていない場合には、管理組合に問い合わせてみて下さい。
駐車場使用権を得た住人との間で交わされている「駐車場使用契約書」に「契約期間1年。但し、相手方は管理組合から申し出が無い場合は、同一条件にて更新される」という規定が入っているかもしれません。もしそのような不適切な運用がされているのであれば、管理組合に対してその不適切な運用を改めるよう、申し出ることでしょう。
管理規約上「1年毎に抽選」としてはいるものの、実態は「自動更新」となっているのは、これまでの裁判例(神戸地裁:H3/6/28/)から判断しても不適切と言わざるを得ません。
管理組合に対して問題点を指摘し、それでも改められない場合には、「使用細則に従った誠実な遂行がない」(マンション標準管理規約第37条第1項)ことを根拠として、役員の責任を追及することも検討すべきでしょう。
「マンションのトラブル解決法より」、引用
私見:分譲マンションの駐車場は、共用部分であり、管理組合で運用している。一般的な駐車場使用契約書では駐車場区画を数ケ月、1年単位で期間設定しており、期間満了前に抽選などを行い、新たな駐車区画を選定する義務が管理組合にある。しかし、その事務負担が大きく、駐車場契約書や駐車場使用細則には記載されていても現実に実施されていない組合も多い。これが、役員の怠慢として責任を問われることになれば役員の担い手不足に益々拍車がかかることになるだろう。