マンション管理士法の制定か?!

有益情報

一般社団法人日本マンション管理士連合会(日管連)は6月4日、東京・八重津のTKP東京駅カンファレンスセンターで第17回定時総会を開いた。途中略 総会後の懇親会で瀬下義浩会長は、一連の改正法に言及。

「標準管理規約の早期改定と同規約に基づく各管理組合での規約改定」が付帯決議事項とされた点からも「相当な規約改正業務がマンション管理士にも依頼される」と述べ、改正法について日管連として国土交通省との連携を一層強化していくとした。

「このような協力体制を敷くことが、われわれマンション管理士の悲願であるマンション管理士法の制定につながるステップとなることを信じている」と力をこめた。

25年度は、その「マンション管理士法」制定の働きかけを強める。今年2月、弁護士・学識経験者で構成する管理士法大綱案のためのプロジェクトチームを発足。年度中に大綱案を作成し国土交通省や国会議員等に法制定を働きかけていく考えだ。チームの座長は日管連顧問の折田泰宏弁護士。

マンション管理新聞 第1304号より、抜粋

私見:マンション管理士は、現在、名称独占の業務で業務独占業務ではない。マンション管理士と名乗れるのは国家試験で合格したマンション管理士のみであるが、分譲マンションのコンサルタントは弁護士や1級建築士も可能である。2022年にスタートしたマンション管理計画認定制度では、日管連の実施する講習を受講し効果測定に合格したマンション管理士は、予備認定や事前認定も行えるが、しいて言えばこれが独占業務のような性質を持っているともいえる。私の住む熊本市では今年度から一定の条件の下、長期修繕計画書作成に補助金が付くようになり、その依頼が増加することが考えられる。管理規約の改正に関しては数年前からマンション管理士として私や熊本県マンション管理士会に所属する仲間達がその業務サポートを受諾しているが独占業務とは言い難い。

どのような法体制が出来上がるのか分からないが、一定規模のマンションにはマンション管理士が顧問として席を置くようなシステムが出来あがると良いと思う。

不動産業を営む場合、従業者5名につき1名以上の宅地建物取引士を置く義務があるがマンション管理士の設置義務が構築されると管理会社と管理組合のプロ対アマチュアの不公平な構図に貢献できるのではないかと考える。以下、2つが含まれた内容を大綱案に盛り込んで欲しい。

1 マンションコンサルタント業務を行えるのはマンション管理士のみ。

2 一定規模のマンションには、顧問としてマンション管理士を置かなければならない。