ペットの鳴き声!
使用細則で禁止されているペットの鳴き声による騒音で平穏な生活を害された、として、隣室区分所有者に50万円の慰謝料支払やペットの「と殺」による飼育禁止等を求めた訴訟の判決が平成21年11月12日東京地裁であった。
裁判官は「鳴き声で一定の精神的苦痛を感じたことが認められる」として飼育者に弁護士費用を含め6万円(うち慰謝料は5万円)の支払を命じた。
訴えを起こしたのは東京・渋谷のマンションに住む区分所有者の男性。
平成20年、隣住戸でダックスフンド2匹を飼育する男性区分所有者を提訴した。
係争中に飼育者の親族がペットを連れて転居したため、と殺による飼育禁止請求は取り下げられている。
被告側は、3年前からペット飼育を開始。平成20年4月、同じマンション内で引越し、原告の隣室に入居した。
ペット飼育について使用細則は「他に迷惑または危害を及ぼす恐れのある動物を飼育することを禁止する」と規定される、いわゆる「あいまい規定」だったが、原告側から鳴き声でクレームが出ていた点から、管理組合側は被告側にペット飼育方法について改善するよう警告書を出していた。
原告は「ペットの鳴き声でテレビの視聴や会話も出来ず、睡眠不足で体調不良になっている」と主張・鳴き声を測定器で計測したところ、騒音について都が定める基準を超える数値が得られたと訴えていた!
東京地裁 2009/11/12
マンション管理ネットから引用