ペット禁止の規約判例!
マンションその他の集合住宅においては、居住者による動物の飼育によってしばしば住民間に深刻なトラブルが発生すること、他の居住者に迷惑がかからないように動物を飼育するためには、防音設備、防臭設備を整え、飼育方法について詳細なルールを設ける必要があることから、集合住宅において、規約により全面的に動物の飼育を禁止することはそれなりに合理性のあるものであり、ペット禁止を定めた本件使用細則の制定にあたり手続き上の瑕疵が認められない以上、原告による本件ペット禁止請求が権利の濫用にあたるということはできない。確かに、被告らにとって、ペットは、家族の一員であり、精神的な支えとなっており、ペットと別れての生活はおよそ考えられないことが認められる。また、集合住宅においても、ペットの飼育は、運営如何によっては、十分可能であること、ペットの飼育を容認している集合住宅も珍しくないことが認められる。
しかしながら、これらの事情があるからといって、現実に再開発組合の定時総会においてペット飼育禁止の案件が多数決で可決されている以上、右決議の効力を否定してまで、ペットの飼育を容認することはできないものと言える。
H10/1/29 東京地裁
「マンションのトラブル解決法」より、引用