1代限りのペット飼育問題の判例?!

マンションの判例,管理組合関連

本件マンションは14階建ての居住用の分譲マンションであり、動物の飼育を配慮した設計・構造にはなっていない。管理組合は、区分所有者の共同の利益の保護のために、ペットクラブを設けた。この措置は共同の利益保護を目指しつつ、すでに飼育していた犬猫が寿命を全うできるよう配慮した経過措置であって、十分合理的なものである。
飼育者Aに対し、犬の飼育禁止を請求することは権利の濫用に該当しない。
飼育者Aは、現代社会におけるペット飼育の重要性、権利性および今日の社会情勢の変化をあげるが、本件規定は、前示のとおり趣旨、内容で不合理とはいえないこと、本件訴えの提起が管理組合の総会において承認されていることなどに照らすと、管理組合が本件規定に基づいて本件訴訟を提起することが権利の濫用であるとは到底いえない。
(原審:東京地裁平6(ワ)17281 号 犬の飼育禁止等請求事件 最高裁:平成10年3月26日)

                              マンション管理ネットより、引用