総会資料の偽造はダメでしょ!
岡山県警は5月28日、管理組合名義の書類を偽造し岡山市に提出したとして同市北区津島福居1丁目の脇本篤子容疑者(82)を有印私文書偽造・同行使の容疑で逮捕し発表した。容疑について「文書は私が作ったが、理事長の名前を使う行為は正当なことだ」と否認しているという。
発表によれば、同容疑者はマンションの建て替え組合設立の認可をうけようと「2023年7月、(特別決議)臨時総会」などと題する理事長作成名義の臨時総会招集資料1通を偽造し、23年8月3日に岡山市職員に対し同資料の内容が真正に成立したものと装い建て替え組合設立認可申請書類とともに提出した疑い。県警捜査2課によれば、建て替え決議はしていない。このマンションでは建て替え決議ではなく「住民としては総会とかで大規模修繕の方法で決まっていたようだ」(同課)。
犯行の動機については「まだ特定には至っていないが、方針に反して建て替えを推進していたためだというふうに思われる」(同課)とみている。
マンション管理新聞 第1271号より、抜粋
私見:以前の私が顧問をしていたマンションでも老朽化と熊本地震での被害をどう復旧するかでマンション内が二つの意見に分かれたことがある。一つは、大規模修繕工事を進めて延命を図る方法。もう一つが建て替えか敷地売却。後者は、ディベロッパーか買い取り業者が出現しないと無理な話だが敷地が狭く、ディベロッパーや買取業者が付きにくい案件だった。結論から言うと公的な解体費用が出ることになり敷地売却で話しがまとまったが区分所有者の合意形成は難しいものがある。国土交通省は一定の条件をベースに従来4/5だった合意を3/4に緩和する方向性を取っているが今後、マンション内部で話しがこじれてくるとこのような犯罪が増加するかも知れない。