組合保管資料の閲覧について
区分所有者からの総会出欠票、委任状、議決権行使書の閲覧請求があった場合、閲覧をさせなければならないのか?という質問に対しある管理会社の発行している機関紙に分かりやすく回答してあったのでその内容を紹介します。
Q 通常総会において、総会議案に反対するある区分所有者から、誰が賛成したのか確認したいとの理由で出欠票・委任状・議決権行使書の閲覧請求が書面により行われた。この要求に応じなければならないのかというもの。
A 区分所有法では、閲覧に関する規定があるのは、規約、集会の議事録、区分所有者全員の承諾による書面決議による書面であり、出欠票・委任状・議決権行使書については、閲覧請求権を認める明文規定はありません。
標準管理規約においても、議事録等や会計帳簿等の閲覧に関する規定はありますが、出欠票・委任状・議決権行使書については規定は設けられていません。
したがって、理事長は、出欠票・委任状・議決権行使書の閲覧請求に応じる義務がないと考えられます。
特に、各議案において、誰が賛成・反対したか、どのように議決権を行使したか等の情報は区分所有者個人の意思表示に関する情報であり、個人のプライバシーや個人情報への配慮が求められます。
そのため、これらを安易に開示した場合には、区分所有者間のトラブルや個人情報に関する問題へ発展する可能性もありますので、注意が必要です。
この回答は、この管理会社の顧問弁護士 本田法律事務所 本田弁護士の見解です。
私見:執行部(理事会)のやり方に不満を持つ区分所有者は一定数存在します。私は、戸数の分だけ考え方の違う価値観を持った人たちの集合体が分譲マンションだと考えています。自分の意見が通らない場合、感情的になり、理事会の荒さがしを始める人たちもいます。重箱の隅をつつくようなことを総会でいいはじめ、議事進行を遅らせる人もいます。通常の総会議案(年度予算の報告や次年度予算の発表、役員決め等)に対して利害があると主張して出席を求める占有者もいます。民主主義は、全員一致で進むわけではありません。だからこそ民主主義の良さがあるのです。それを理解し受け入れるか戸建てに移るかは自由です。私は現在戸建て住んでいますが戸建ても町内会での活動があり、意見の通らないこともあります。17条憲法第1条の「和を以て貴しとなす、さからふこと無きを宗とせよ」の実行の難しさを感じさせられます。