理事長批判のビラで損害賠償!
マンション管理組合の理事長Aがそのマンションの組合員の被告B等からAが同マンションの理事会を乗っ取ったとのビラをマンション内の各戸ポストに投函され、Aが名誉を棄損され精神的苦痛を受けた、と民法709条、719条に基づく、不法行為による損害賠償として、慰謝料200万円及びこれに対する不法行為日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金を求めた裁判でAの請求が一部認められた。
R2/2/6 東京地裁
私見:マンション内のトラブルは、一般的に狭い空間の中で起こり、その扱いが極めて難しい。当事者は、感情的になっている場合が多く諫めても聞く耳を持たぬ場合も多い。今回は、理事長の主張が一部認められた形だが私は、モンスターが頭につく理事長も組合員も知っているので人の感情が常識的な判断を持っているかいないかの鑑定も必要かと思う。