「管理業者管理者方式」・利益相反・事前説明必要??

マンションの判例,役員関連,有益情報

国土交通省は2024年12月26日社会資本整備審議会・マンション政策小委員会(齋藤広子委員長)が2024年12月20日に提示したとりまとめ案の意見公募手続きを始めた。2025年1月24日まで。「管理業者管理者方式への対応」では同方式の導入に際し、管理者事務の受託契約に係る重要事項や利益相反の恐れが高い行為について区分所有者への事前の説明を義務付ける旨の箇所に「あらかじめ管理組合に対する説明会を開催する」と解説を加えた。

管理組合の監事は「区分所有者に加えマンション管理士等の外部専門家を選任することが望ましい」と「区分所有者に加え」を追記。「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」で「区分所有者からも監事を選任することが望ましい」とされている点などを踏まえ修正した。

マンション管理新聞 第1291号より、引用

私見:国土交通省が管理業者管理方式をマンション管理組合運営の受け皿として法整備している現状を見る限り、高経年マンションが将来、役員の担い手不足を起こす管理組合を懸念していることがよくわかる。BESTではないがBETTERな考えとして苦肉の策のような気もする。利益相反の対策も講じる必要があるがそのチエック機能を区分所有者が担うのも限界があるだろう。マンション管理士はこういう時の為に生まれた資格だろうが私にいわせると新築時に一定規模のマンションにはマンション管理士を1名組合側のコンサルタントとして入れるべきと進言する。国や自治体が負の遺産の出現を予防し削減したいのであれば当初から支出を抑える仕組みを作っておいかないと予算が枯渇し人も枯渇してから考えてもそもそも管理者になってくれる管理会社がいないのではないかと危惧するのは私だけだろうか。