管理組合の保管文書の閲覧と写真撮影は出来るの?

その他,マンションの判例

マンション管理組合の文書開示義務に関して、権利能力なき社団であるマンション管理組合とその構成員たる区分所有者との間のマンション管理に関する法律関係には、委任契約に関する民法645条(受任者の報告義務に関する規定)が類推適用されるのが相当であり、この場合において、各区分所有者は、マンション管理規約に明文の規定がない場合であっても、民法645条に基づき、管理組合に対して管理組合がマンション管理業務について保管している文書(会計帳簿の裏付けとなる原資料等)の閲覧および閲覧の際の当該文書の写真撮影を請求する権利を有するとされた事例。

    H28/12/9 大阪高裁

私見:この判例が出た後、最近のマンション標準管理規約では、管理組合保管文書の交付請求まで言及した内容が含まれており、一般の分譲マンションでも規約で明文化されるケースが増えており、区分所有者と管理組合のこうしたトラブルも減少するのではないかと考える。