規約に定めのない文書の閲覧・撮影は不可!!

マンションの判例

昨年10月24日に表記のような判決が出た。

区分所有者側は、民法645条(受任者による報告)を類推適用し規約に閲覧規定がない文書の閲覧・写真撮影を認めた2016年の大阪高裁判決を引き合いに出し閲覧等を求めたが、大竹裁判官は、区分所有法が管理組合文書の一部についてしか閲覧規定を設けていない点に着目し、規約に規定されていない文書の閲覧や写真撮影は「当該団体の規定の定め」、また総会決議など「(いわゆる団体自治)に委ねられている」と認定。

管理組合では区分所有法・規約の定めの限度で閲覧が認められているにとどまり「その他の文書の閲覧や管理組合において保管される文書の謄写・写真撮影は、少なくても権利としてこれらを認めることはできない」と結論付けた。

民法645条については、仮に区分所有者に対して報告義務があったとしても、具体的にどの範囲の文書を閲覧・謄写・写真撮影をさせれば報告義務を果たせるかは「一義的に決せられるものではない」と言及。

文書の閲覧等は、報告義務の内容をどう具現化するかに関する個々の団体(団体自治)の判断で決せられるものだと述べた。

   名古屋地裁H6/10/24 この判決に対して控訴棄却 –>最高裁へ上告中

 マンション管理新聞1311号より、抜粋

 私見: 大阪高裁の判決が出た背景を知らないが、規約に記載されている文書は限定列挙で記載されていないものについては、管理組合で決めることが望ましいということだろう。私の顧問先でも理事会とトラブルになっている区分所有者が粗探しをする為に色んな資料の閲覧を求める場面も多い。その要求に対しての可否は管理会社経由で請求者本人に伝えられるが裁定を下しているのは理事会である。この判決が正しいかどうかわからないが実務ではそのように行われている。