修繕積立金の平均額、3割以上が基準に達せず!!
一般社団法人マンション管理業協会は、8月18日、昨年の4月に開始した「マンション管理適正評価制度」の登録状況、評価結果集計データをまとめ、公表した。今年6月30日時点の登録数は1359件。
全体の32.3%は、修繕積立金の「平均額」が管理計画認定制度の基準に達していなかった。
管理計画の認定を受けているのは53件、評価別の内訳は星5が44件、星4が9件、同制度と管理適正評価制度の評価登録を同時に行う、いわゆる「ワンストップ申請」をしたのは49件。
築浅のマンションほど星5の割合が高くなる傾向が出ている。
「管理規約への規定の有無」では、管理計画認定基準の管理規約に対する規定に適合していたのは55.3%。
「必要箇所への立ち入り」は、34.5%、「修繕履歴の管理」は36.6%、「財務・管理情報の書面の交付」は30.7%で規定がなかった。
「管理規約の改正状況」で、規定されている割合が最も低かったのは「利益相反禁止規定」で53.6%だった。
マンション管理新聞1245号より、引用
私見:制度そのものに対して一言。マンションに対する評価診断のシステムが実施主体によって3つある。
①国土交通省主体⇒マンション管理計画認定制度
②社団法人日本マンション管理士会連合会主体⇒マンション管理適正化診断
③社団法人マンション管理業協会主体⇒マンション管理適正評価制度
マンション管理組合からどれを利用したら良いのかとの質問もあり、分かりにくいと評判である。
この中の診断サービスで最初にスタートしたのは日本マンション管理士会連合会が昔からやっていたマンション管理適正化診断でこれは、日新火災の保険料の査定をする時にマンションを客観的に診断していたものである。一定のポイントを取得するとマンション管理が適正に実施されているとの評価を受け、保険料が下がるシステムだ。一般的には、5年間の契約だが現在は保険料も高額になっている。管理規約や修繕積立金の見直し、長期修繕計画作成、給排水管、消防設備、屋上・ベランダ防水のメンテが適正に実施される充分な動機づけになる。