東急コミュニティー行政処分
1 処分年月日 令和4年11月22日
2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項
(1)商号または名称 株式会社東急コミュニティー
(2)主たる事務所の所在地 東京都世田谷区用賀4-10-1
(3)代表者氏名 代表取締役 木村 昌平
(4)登録番号 国土交通大臣(5)第030095号
3 処分の内容
○指示処分(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第81条)
(1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な
措置を講ずること。
① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に対し、
速やかに周知徹底すること。
② 法及び関係法令等の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画
を作成し、役職員に対し、継続的に実施すること。
③ 日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体制
の整備に努めること。
④ 今回の違反行為を踏まえ、適切な再発防止策を策定し、継続的に実施するこ
と。
(2)前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合
は、これを含む。)を令和4年12月21日までに文書をもって報告すること。
また、令和5年5月22日までに当該措置の実施状況を報告すること。
4 処分理由
被処分者が管理事務を受託している管理組合において、管理組合財産を、被処
分者の元従業員等による着服により毀損し、当該管理組合に損害を与えた。
このことは、法第81条第1号に該当するものである