自治会加入は管理組合の目的逸脱?!

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マンション住民で構成する自治会に管理組合が「団体」として加入し管理費から自治会費を支出するのは、区分所有法に規定する「管理組合の目的の範囲を超えている」などとして、自治会を退会した区分所有者が、団体加入を規定した管理規約の無効確認や、自身が収めた管理費のうち自治会費に相当するとした額の返還などを求めた訴訟の上告審で最高裁第二小法廷は2月2日、区分所有者・管理組合の双方の上告審を棄却する決定をした。

従って、原告側が一部勝訴した昨年5月の東京高裁判決が確定した。

高裁判決は、管理組合が自治会に加入し、また業務の一部を委任する対価として管理費から自治会費を支払うことを定めた規約の有効性は認めたが、実態は「区分所有者から自治会費を管理費に含めて代行を徴収していた」と指摘。

退会後の自治会費相当額は「管理組合の不当利得」だと認定し、区分所有者に返還を命じていた。

                マンション管理新聞 第1261号より、抜粋

私見:町内会費の問題は、過去分譲マンションで度々トラブルの元になっていた事案であるがこの判決で一定の決着をみたことになる。ただ、高裁判決の中でも管理規約の有効性は認められていることでその運用方法次第では今回の判決と異なった判決が出る可能性があるように思う。